当行は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断するため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本原則と対応方針」を定め、これを遵守します。
反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
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| 当行は、 反社会的勢力排除に係る社会的責任を正しく認識し、全社一丸となって反社会的勢力との一切の関係を遮断するための十分な態勢を整備します。 |
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当行は、反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。 |
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当行は、反社的性勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関(以下「外部専門機関」という。)と緊密な連携関係を構築する。 |
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当行は、反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。 |
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当行は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行う。 |
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当行は、反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。 |
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当行は、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。 |